2017: Protesterklärung (Tokyo)

Tokyo District Court, 2017
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抗 議 声 明


本日、東京地方裁判所民事第6部(裁判長岡崎克彦、田邉 実、岩下弘毅)は、安倍首相靖国神社参拝違憲訴訟において、違憲判断を示すことなく、原告らの請求のいずれも却下ないし棄却するという不当な判決を下した。

私たち安倍靖国参拝違憲訴訟の会・東京の原告団及び弁護団は、この判決に強く激しく抗議する。
本件訴訟は2013年12月26日に、安倍晋三首相が政権成立1周年を機に、周囲の反対を押し切って靖國神社を強行参拝したことに対して、国内のみならず中国、ドイツ、韓国、香港等の原告ら633名が政教分離違反等の違憲確認と人格権等の侵害を理由として損害賠償を求めたものである。

約3年に亘る審理の中で、本件参拝及び参拝受入行為が、①明白な政教分離違反行為であること、②国のために死ぬことが名誉なことであるとの靖國の思想を国民に浸透させ、戦争に向かう精神的基盤を確立する行為であること、③集団的自衛権の行使容認・武器輸出禁止原則の廃止・改憲による立憲主義の否定などの安倍政権の諸政策と連動するものであることなどを、膨大な書証と延べ18名に及ぶ原告ら本人尋問その他意見陳述によって明らかにしてきた。

今まさに、共謀罪法案がテロ対策を口実に上程され、日本政府が国民の人権を蹂躙して戦争国家への道を突き進む中で、いかなる判決が下されるのか、憲法の番人である司法の使命が問われる判決でもあった。

しかるに、岡崎克彦裁判長は、これらの主張立証等を一顧だにすることなく原告らの請求をすべて排除する判決を下したものであり、この点で本判決は、司法が安倍政権に全面的にへつらった「安倍忖度(そんたく)判決」のそしりを免れないものである。憲法の番人たる地位を放棄した司法権の恣意的行使と言わざるを得ない。

私たちは、このような行政追随判決を到底容認することはできない。これに対して強く抗議するとともに、首相その他閣僚らの靖國神社参拝行為が根絶されるまで、また安倍政権による立憲主義の蹂躙と戦争国家への道を阻止するために闘い続けることを宣言する。

2017年4月28日

安倍靖国参拝違憲訴訟・東京

原告団(事務局長 新孝一)
弁護団(団 長 木村庸五)



 












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